管理業務主任者って?
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられています。管理業務主任者のお仕事って?
管理委託契約時の重要事項の説明や組合に対しての管理状況の報告などを主な業務として行います。重要事項の説明の業務は宅地建物取引主任者の業務に似たところがあります。宅建よりも資格試験の難易度は低いようです。
資格GETのメリットは?
2000年に施行された「マンション管理適正化法」により管理業者に対し、国土交通省への登録と、管理業務主任者の一定数の設置が義務付けられました。また、マンション管理士や宅建、FP、行政書士とのダブルライセンスGETで更なるスキルUPを目指すことも可能です。
マンション管理士資格を取得していれば、マンション管理適正化法の試験が免除されます。

管理業務主任者になるためには?
管理業務主任者になるには、国土交通省が行う(試験実施機関は高層住宅管理業協会)資格試験に合格することが必要です。試験ガイド
受験資格 | 試験日 | 受験手数料 | 合格率 |
---|---|---|---|
制限なし | 12月 | 8,900円 | 20%程度 |
試験科目 | 内容等 |
---|---|
管理事務の委託契約に関すること | 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等 |
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること | 簿記、財務諸表論 |
建物及び付属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること | 建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 |
上記に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること | 建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの) |
管理業務主任者お役立ちリンク集
国土交通省 国土交通省の管理業務主任者資格に関するページです。 高層住宅管理業協会 高層住宅管理業協会のホームページです。管理業務主任者資格試験の詳しい内容はこちらを参照してください。 |
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